新時代を担う日中友好の架け橋に

留学生を寄付で応援

留学生を寄付で応援

日中友好会館は公益財団法人であり、公益の増進に著しく寄与する法人です。

寄附をすると、税法上の控除を受けることができます。

--- 寄附金の使途 ---
(1) 寮生の生活環境の整備
(2) 寮生の対外交流活動支援
(3) 寮生自治活動支援
(4) 後楽寮生OB会活動支援
(5) その他必要な支援

日中友好会館は、中国人留学生・研究員専用の寄宿舎である後楽寮(1985年建設)を運営しております。

 

常時200名以上が宿泊しており、学業に勤しむと同時に日本人社会との交流活動も積極的に展開しております。これまで、5,000名を超える優秀な人材を輩出し、中国及び日本の各分野で活躍して、両国の相互理解促進と安定した関係構築に大きな貢献をしています。

 

皆さまの寄付が、彼らの日本での留学生活を支援し、日中間の架け橋となる人材を養成する活動の大きな支えとなります。 ぜひ、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

【 個人の方: 一口 1万円 】      【 法人の方: 一口 10万 】

◆寄附の方法◆

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。振込手数料は当方で負担致します。
払込取扱票を送付致しますので、ご連絡をお願いいたします。

銀行名  三菱UFJ銀行 神楽坂支店(店番052)
口座種別 普通預金    口座番号 0091570
口座名  公益財団法人 日中友好会館

 

◆税制上の優遇措置◆

 当公益財団は、所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益財団法人であり、公益の増進に著しく寄与する法人です。

寄附をすると、税法上の控除を受けることができます。

 

 <個人の方へ>

 所得控除が受けられます。

個人が公益財団法人に対して支出した寄附金は、その寄附をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄附金に該当します。

特定寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額が寄附者の年間所得から控除されます(寄附金控除)。

但し、所得金額の40%相当額が限度です。控除を受けるには、確定申告が必要です。

確定申告に際して必要となる領収書を発行致しますので、寄附者のお名前、ご住所等を下記連絡先までご連絡下さい。

 

 <法人の方へ>

 一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金」の損金算入限度額の範囲内で損金算入する事ができます。

 

問い合わせは、ページ下部の「お問合わせ」よりご連絡ください。
問い合わせ先は、下記担当部署をお選びください。担当: 公益財団法人 日中友好会館 総務・財務部  TEL:03-3811-5317、FAX:03-3811-5263