寄附のお願い
本公益財団は、「日中両国間の人と経済・文化の友好交流を盛んにし、両国の末永い確固不動の友好関係を築き上げ、もって両国の経済・文化の発展向上を図り、さらに世界の平和と繁栄に貢献すること」(定款第3条)を目的としております。
本公益財団の運営する後楽寮は、中国人留学生、研究員専用の寄宿舎であり1985年に建設されました。常時2百名以上が宿泊しており、学業に勤しむと同時に日本人社会との交流活動も積極的に展開しております。又、4千名を超える寮生OBは中国各地及び日本で活躍し、両国の相互理解促進と安定した関係構築に大きな貢献をしております。
彼らの日本での留学生活を支援し、日中間の架け橋となる人材を養成します。
(1)寮生の生活環境の整備
(2)寮生の対外交流活動支援
(3)寮生自治活動支援
(4)後楽寮生OB会活動支援
(5)その他必要な支援
下記口座宛、銀行振込でお願い致します。
三菱UFJ銀行 神楽坂支店(店番052)
普通預金 口座番号 0091570
口座名 公益財団法人 日中友好会館
振込手数料は当方で負担致します。払込取扱票を送付致しますので、ご連絡をお願いいたします。
寄附額 個人の場合 一口 1万円
法人の場合 一口 10万円
当公益財団は、所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益財団法人であり、公益の増進に著しく寄与する法人です。寄附をされると、税法上の控除を受けることができます。
確定申告に際して必要となる領収書を発行致しますので、ご面倒ですが、寄附者のお名前、ご住所等をご連絡下さい。
1.個人の場合
所得控除が受けられます。
個人が公益財団法人に対して支出した寄附金は、その寄附をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄附金に該当します。
したがって、特定寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額が寄附者の年間所得から控除されます(寄附金控除)。
2.法人の場合
一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金」の損金算入限度額の範囲内で損金算入する事ができます。(公益財団法人 日中友好会館も該当致します)
公益財団法人 日中友好会館 総務財務部
電話:03-3811-5317、FAX:03-3811-5263
E-mail:houleliao@jcfc.or.jp